こんばんは、心斎橋の片隅のお店「占いと喫茶 渚」です。
今日は午前中に所用があり出かけて、帰りに久々に環状線に乗ったら私が乗った電車から止まるという・・・
ちょっとツイてなかったんですが、その後いい事がありググっと上向きに向かいました!
さて、飲食店を開店する時に営業許可を取る事と食品衛生管理者を置かないといけません。
まずは営業許可の方で分かりにくかった事を書いておきます。
営業許可を取るには大阪市では生活衛生監視事務所に行き書類の提出をしないといけません。
ここで悩んだ点がひとつありました。
申請手数料が必要なんですが、その中に「飲食店営業」と「喫茶店営業」という2種類があるのが目に入りました。
そこの区分が全く書いて無くいろいろネット上で探したのですが、
「飲食店営業」・・・食事など調理全般可能の許可
「喫茶店営業」・・・ドリンクのみの提供の許可
私が窓口に行って話したところ、「調理をするなら飲食店営業ですね。」と言われました。
ですので、「喫茶」と名前は付いてますが「飲食店営業」の許可を取ってます。
最近デザートも増やしたので是非食べに来て下さいね。
次はこの許可を取る時に提出した書類の事を書いて行きます。
素人が許可申請してもすぐに出来ましたので、これからお店を開きたいどなたかに届けばと思います。