こんばんは、心斎橋の片隅のお店「占いと喫茶 渚」です。
特に何が有ったわけでも無く、ただ今日は1日中眠いです。
さて、営業許可の続きです。
営業許可を取る為に「営業許可申請書」と新規の申請には「営業設備の大要」を提出しないいけません。
営業許可申請書にお店の屋号を書く欄があるので、それまでに決めておかなければいけません。
その他はお店の住所や申請者の住所を書いたり、既に食品衛生管理者がいる場合は名前と生年月日が必要です。
そこに店内の製造場、調理場の平面図を貼り付けるか描いて提出します。
平面図も同様です。店内の平面図を描きます。
私は不動産屋さんから店内の図面はいただいて無く、平面図もビルの2階全体の平面図しか持ってませんでした。
なので、すべて手書きで提出しました。
私のお店は簡単な作りであり描く量もそんなに有りませんでしたが、いざ描くとなると分からないのでお店に戻りすべて描き出しました。
「自分で描くのか・・・」と思うかもしれませんが、お店を改装して作る方は図面が貰えるので大丈夫だと思います。
また、窓口では「設備基準をみたすために・・・」という案内ももらえますのでご安心を。
ただひとつ注意するなら設備名称をこの例の通りに記入しないといけないことです。
間違えを見つけられたら窓口で書き直しを命じられますw
自分で図面を描く方はこれ例を見ながら描くのが一番です。
この2枚の書類を描いて保健所に提出し、申請手数料も払います。
このときに食品衛生管理者がいない場合は誓約書も一緒に渡され、提出します。
そして、この後に立入調査に移ります。
※見にくい写真ですみません。